2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
平成十六年の司法試験合格者数は千四百八十三人で、司法修習期間は一年半です。他方、貸与制が導入された平成二十三年の合格者数は二千六十三人で、司法修習は一年に短縮されています。 前者の給費額と後者の給費の必要額ですね。前回は給費額ですから。今回は給費の必要額という意味です。にもかかわらず、そのとき、現状認識と将来像の評価を怠って、貸与制度を導入した。
平成十六年の司法試験合格者数は千四百八十三人で、司法修習期間は一年半です。他方、貸与制が導入された平成二十三年の合格者数は二千六十三人で、司法修習は一年に短縮されています。 前者の給費額と後者の給費の必要額ですね。前回は給費額ですから。今回は給費の必要額という意味です。にもかかわらず、そのとき、現状認識と将来像の評価を怠って、貸与制度を導入した。
手話通訳士は、唯一の公的資格であり、裁判や政見放送での手話通訳にはこの資格が求められ、手話通訳者は、先ほど御答弁の中にもあったように、全国統一試験合格後、都道府県の独自審査に合格し、認定を受けた人のことを指します。また、手話奉仕員という方々は、市町村が実施する手話奉仕員養成講座を修了し、地域で活動される人のことを示しております。
この貸与制への移行につきましては、司法試験合格者数の年間三千人目標ということが前提としてありまして、その増加に実効的に対応する必要があったこと、さらには、司法制度改革の諸施策を進める上で、限りある財政資金をより効率的に活用し、司法制度全体に関して国民の理解が得られる合理的な財政負担を図る必要があったこと、さらには、公務員ではなく、公務に従事しない者に国が給与を支給するのは異例だというような批判もあった
○国務大臣(田村憲久君) おっしゃられますとおり、電話リレーサービスですけれども、これ、通訳オペレーターという方々がしっかりとその役割担っていただいているわけでありまして、その質というものをしっかり担保していかなきゃならないということで、総務大臣がこれ基本方針の中で要件を定めておるということで、今言われたとおり、手話通訳士、また通訳者でありますとか、それからもう一つは要約筆記者のこれ登録試験合格者という
五百人の時代、例えば平成四年は、司法試験合格者が五百人ぐらいしかいない中で、判事補に六十五人ぐらいなっていたわけですね。合格者三倍になっているのに、全く任官者は増えていないというのもいかがなものか。また、それが近年どんどん減ってきていますよね。 こうした判事補の任官者の減少が止まらない理由は何かということをお尋ねしたいと思います。
ちなみに、先ほども取り上げました弁護士ドットコムのアンケートによると、司法試験合格者についてどのくらいの水準が適当だと思いますかということを、この弁護士ドットコムの会員の弁護士四百九十人の回答を得たということなんですが、五百人以上から千人未満という回答が一番多くて五一・八%、千人以上から千五百人未満が二八・六%。この千五百人未満五百人以上というところで八割方占めているわけですね。
現在、文部科学省におきまして、法科大学院の教育の充実を目指しながら、法科大学院の入学者や司法試験合格率といった数値目標を設定して、継続的に把握と検証を行うこととなっております。文部科学省といたしまして、これらの数値目標を達成することができるように法科大学院等の教育の充実を図ることが、一人でも多くの有為な若者が司法制度を支える法曹を目指すことにつながるものと考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) まず一つは、更なる経過措置の延長はもちろん考えていないわけでありますけれども、経過措置はあくまでも暫定的なものでありまして、養成施設の教育の質を上げ国家試験合格率を高めていくということは重要でありますし、養成校の方々に対しても国家試験を義務付けて質の向上等を図っていくという、この基本的な方針は堅持をしているということであります。
この介護福祉士養成施設の卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長でございますけれども、累次にわたって御説明申し上げておりますけれども、まずは、国家試験合格を義務付けることで質を向上させるという平成二十八年の法律改正当時の基本方針は堅持させている、堅持させていただいているところでございます。
厚生労働省といたしましては、介護福祉士養成施設の教育の質を上げまして養成施設に通う学生の国家試験合格率を高めていくことは重要であるというふうに考えております。
私どもといたしましては、一つは、司法とか高等教育機関等の専門分野で求められている知識や技術の向上を図るための手話通訳士現任研修の実施ということが一つ、それからもう一つ、昨年度から手話通訳士試験合格者に対しまして手話通訳士としての知識や技術を維持向上させるためのフォローアップ講座を新たに開催しているところでございまして、今後ともこういったことを通じまして手話通訳士の質の確保に向けた取組を進めてまいりたいと
そういったことも含めて、衆議院でびっくりしました、国家試験合格者ゼロの施設が二十九施設。二十九施設が、外国の方、国家試験合格率ゼロ、合格者数ゼロ。これ、放置しているんですか。こういったことをもし救済するがための今回の五年延長であれば、これ、全くそもそもの趣旨に逆行している、かえって介護の分野、若者たちの希望を失わせる、大臣、そう思いませんか。
まず、介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務付けることで資質を向上させますという平成二十八年の法律改正当時の基本方針は堅持しているところでございます。その上で、経過措置につきましては、平成二十八年当時と比較いたしまして介護現場の人手不足が深刻化している等の状況の下で、審議会などにおける議論で様々な御意見があったと。
そういったことから、今回、基本的には、全ての、要するに介護福祉士の養成施設卒業者に対しても国家試験合格を義務付ける、資質を向上させるというこの方針は堅持はするけれども、現下の状況を踏まえて、暫定的なものとして引き続き延長させていただきたい。
戻られた方、さらには、試験合格後、延期をされている二〇一九年、二〇年組を含めて、二千三百名の方が今待機されているということでございます。
介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務付けることで資質を向上させるという、平成二十八年の法律改正当時の基本方針は堅持をしております。 経過措置については、平成二十八年当時と比較して介護現場の人手不足が深刻化している等の状況の下、審議会などにおける議論で、有識者、関係者の皆様から様々な意見がありました。
介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務付けることで資質を向上させるという、平成二十八年の法律改正当時の基本方針は堅持しております。 経過措置については、平成二十八年当時と比較して介護現場の人手不足が深刻化していること等の状況の下、審議会などにおける議論で有識者、関係者の皆さんから様々な意見がありました。
また、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会の皆様方と全国要約筆記問題研究会の皆様方は、通訳をする部分の技術は登録試験合格をもって担保できることから、要約筆記者の活用が望ましいというふうに言われております。 聴覚障害がある方々が安心して任せられる知識や技量、恣意性が入らないようにするという見識、そういうものがオペレーターには当然必要だというふうに思います。
また、試験合格につなげるための現任研修等を行います意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援事業、あるいは、若い方々に普及を図る上で、大学等で手話通訳の養成研修をモデル的に行う若年層の手話通訳者養成モデル事業、こういったものにも新たに取り組もうというふうに考えてございます。 こういったさまざまな取組を通じまして、オペレーターの業務が魅力あるものとなるよう努力してまいりたいと考えております。
例えば、オペレーターの担い手の一つとして想定されている手話通訳士、これはなるのが非常に難しくて、試験合格まで平均十年半かかります、十年半。非常に大変であります。でも、平均給与は月約十六万六千円にとどまっています。この処遇では、人材はなかなか集まらないんじゃないかと心配をしております。また、手話通訳士、手話通訳者の平均年齢は五十五・三歳と、高齢化も徐々に進んでおります。
さらに、派遣前訓練を終えた二〇一九年度第三次派遣隊約三百名、試験合格後の国内研修が延期となっている二〇二〇年度第一次派遣隊員約三百七十名も待機を余儀なくされております。 隊員、派遣予定者のニーズをしっかりとヒアリングの上、必要な生活や住居等の支援をしていただきたいと思います。
また、一昨日の委員会でも申し上げましたけれども、国家試験合格率を高めていきますために、養成施設ごとの国家試験合格率を公表するスキームを新たに来年度から設けたいというふうに考えております。
○加藤国務大臣 介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務づけることで資質を向上させるということで、平成二十八年当時、法律が改正をされたわけでありまして、その基本的な方針というのは引き続き堅持をしているところでありますが、経過措置について、平成二十八年当時と比較して介護現場の人手不足が深刻化している等々の状況のもと、有識者の中の議論においても相当な議論がございました。
また、二〇一八年度の外国人留学生の卒業生がいた介護福祉士養成施設は何施設あって、介護福祉士の資格を得た者のうち国家資格試験合格者の占める比率が一〇%未満の施設は幾つあるのか、教えていただけますか。
特に、介護施設団体や養成施設団体から、養成施設に入学してくる外国人の留学生の人数が毎年倍々のようにふえているような状況である一方、留学生の国家試験合格率は低調であるという状況の中で、経過措置が終了すると国家試験不合格となった外国人留学生が帰国することにつながり、今後、養成校への留学生がなかなか集まらなくなるのではないか、したがって人材不足が進んでしまうとの意見、さらに、外国人受入れにつきましてさまざまな
今回、「養成施設ルートへの入学生が減少している中で留学生の増加が顕著であること、外国人の試験合格率が低いことを理由として、受験義務付けを延長するというのは本末転倒です。介護サービスを受ける国民の視点に立っておらず、養成施設の運営が厳しいから延長を求めるのは国民に対して失礼だと考えます。」
厚生労働省として、介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務づけることで資質を向上させるという二十八年当時の法律改正の基本方針は堅持しているところでございますが、その上で、平成二十八年当時と状況を比較すると、介護現場での人手不足がより深刻化する中、養成施設数、定員、入学生のいずれも減少し、養成施設においては、外国人留学生の数が急増したものの、その後の国家試験合格率は低調になっているという状況がございます
ってきていないということと、法科大学院、いろいろな理念を掲げてスタートしていまして、そもそも、十ページ目を見ていただくと、司法試験法で第五条というところに予備試験のことについて書かれていますけれども、予備試験は、要は、法科大学院修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的としているわけで、同等ですから、本来であれば、法科大学院修了者と予備試験合格者
○森国務大臣 委員御指摘のとおり、法科大学院修了資格による受験者の司法試験合格率と予備試験合格資格に基づく受験者の司法試験合格率に差があることは承知をしております。
先ほど、非常にミスマッチといいますか矛盾を感じた、それは現状に対してですけれども、おっしゃるように、海外から、もう日本語が全くゼロの状態から、それを三年ないし四年で国家試験合格まで至らせるという、これは日本人がアメリカに行って同様のことをやれといっても大変厳しいプログラムの中で、それでも、これは経済連携協定という二国間協定の中で、ある程度、合わせて両国で受入れ最大枠五百人という中で、かなり送り出し国
では、平成二十五年度に薬学教育モデル・コアカリキュラムを改訂するなど、引き続き各大学において質の高い薬学教育が行われるよう取り組んでいるところでございますけれども、一方で、教育の質の確保に向けた一層の取組も必要と考えておりまして、各大学において学生の修学状況等の分析結果に基づいた改善計画の策定、そしてそのPDCAサイクルを機能させること等の取組を行うとともに、入学者に対する六年間での卒業者及び国家試験合格者
このような法曹志願者数減少の原因としましては、法科大学院全体としての司法試験合格率や、法曹有資格者の活動の場の広がりなどが制度創設当初に期待されていた状況と異なるものとなっているということ、法曹資格取得までの時間的、経済的負担がかかることなどがあるものと認識しております。
文部科学省といたしましては、各大学において、学生の修学状況等の分析結果に基づいた改善計画の策定及びPDCAサイクルを機能させること等の取組を促すとともに、入学者に対する六年間での卒業者及び国家試験合格者の割合の公表など、情報公開も含めた適切な対応を求めているところでございます。